優待制度

花巻市内に工場や事業所を立地する企業等に対して、
各種ある優遇制度により事業活動を支援します。

東和・大迫地域での設備取得に対し固定資産税減免 花巻市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う
固定資産税の課税免除に関する条例

令和9年3月31日までの間に、市の定める持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付帯設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象地域 大迫地域、東和地域
対象となる業種
  • 製造業
  • 農林水産物等販売業※
  • 旅館業(下宿業を除く)
  • 情報サービス業

※地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に地域以外の者に販売することを目的とする事業をいう。

適用要件
業種 資本金額 対象となる取得原因 取得価額
製造業または旅館業 5,000 万円以下 取得等 500 万円以上
5,000 万超~ 1億円以下 新設または
増設のみ
1,000 万円以上
1億円超 新設または
増設のみ
2,0000 万円以上
農林水産物等販売業
または
情報サービス業等
5,000 万円以下 取得等 500 万円以上
5,000 万円超 新設または増設のみ
対象となる固定資産
  • 家屋(建物及び付帯設備のうち、直接事業の用に供する部分)
  • 償却資産(機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分)
  • 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る)
課税免除対象期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3か年

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